2005-06-09 第162回国会 参議院 環境委員会 第17号
また、現在御審議いただいております省エネ法改正法案の中でも、タクシー事業者を含む自動車運輸事業者に対して省エネ計画というものを立ててもらう。その中で、空輸送を縮減するという形での施策を取ってもらうということも今御審議いただいておるところでございます。
また、現在御審議いただいております省エネ法改正法案の中でも、タクシー事業者を含む自動車運輸事業者に対して省エネ計画というものを立ててもらう。その中で、空輸送を縮減するという形での施策を取ってもらうということも今御審議いただいておるところでございます。
○政府委員(中村四郎君) 先生御指摘の福崎運輸は、昭和三十四年に一般区域の限定貨物自動車運輸事業の免許を受けまして、大阪府を事業区域としまして、車両十両で営業をやっておりました。
おおむね都道府県の区域内にとどまる自動車運輸事業に対する規制は、知事に機関委任すべきである、これは臨調の運輸省に対する行政改革の意見でありますが、この意見に対して運輸省のお考えをこの際承っておきたいと思います。
御承知のように、自動車運輸事業というものは、事故という全く危険性の多い事業であって、利潤というものは相当になければならないのでありますが、平均の利潤がトラックを除いては約五%の利潤にしかなっておらないのであります。
今御答弁を承わっておりますと、業務の範囲においては鉄道運輸業、青函航路も含む、自動車運輸事業もやる、自動車道の事業もやる。こういうことになっているとただいま答弁されております。しかも株式に対しては、百分の六までは政府がこれを保証する。一体今日まで政府は国鉄の経営に対してどのような処置をとってきたか。国鉄はなぜ真剣にこういう問題を考えないか。
それでは本日は、最近の自動車事故の多い現状に鑑みまして、運輸行政方面より見て、どこに欠陥があるかというような点につきまして、それぞれのお立場から自動車運輸事業に関係のある諸君の御意見をお伺いいたしたいと存じます。 参考人の方には年末に際しいろいろお忙しいところを御出席頂きまして誠に有難うございました。厚く御礼を申上げておきます。
本日は最近続出しております自動車事故発生の事実に鑑みまして、事故発生の原因、その防止方法、延いては自動車運輸労務者の労働条件、自動車運輸事業の規格、形態等、当該労務者の労働問題に関連ある事項につきましてそれぞれのお立場からその現状及び将来の希望等忌憚ない御意見を承りたいと存じます。
こういう傾向は一つの公益事業として人間の生命を預つたり、大切な荷物を預つたりする自動車運輸事業としては非常に重大なことだと思います。それで先般の免許の問題にも、取締の問題にもからんで来るのですが、そういうようなことを十分勘案されて今後不当競争ということについては、特に一つ具体的な指導方針、指導計画というものを立てられて、そういうような事態の起らないようにする一つ御対策はないか、お伺いするわけです。
但し、現在たとえば陸運界一般におきまして、各種のトラックを中心にした自動車運輸事業におきまして、どんなに大きな弊害があり、国会にも陳情が両派から来ましてもつれにもつれて、一種の企業独占の軋轢というものが、実にさんたんたる様を呈しておるかということも、これはもう大臣はよく御承知と思う。
新潟管内の私鉄会社は三社ありまして、殆んどが旅客自動車運輸事業と併せて経営しております。現地におきまして視察した二、三の私鉄について申上げますと、新潟交通、栃尾鉄道はすでに電化され、長岡鉄道は蒸気機関を主体として内燃動車を補助として運転しておりまして、いずれも重要物資の輸送を担い、観光地、遊園地を控えて、季節的に観光客の需要に応じ、地方唯一の交通機関としてその任に当つておるようであります。
又運輸事業の活動の範囲が広範囲に亘り、或いは数府県等に亘る問題もあるから、区域を分割して地方の団体にこれを行わせるということは実体を無視しておるとか、この運輸行政は專門的な知識を必要としておるとか、或いは自動車運輸事業というものは事業種類相互において密接不可分の関係にあるとか、種類を分割して委讓するということは不適当であるとか、いろいろの理由を挙げてまあ運輸大臣の権限とし、国固有の事務とするということを
それで鉄道省側といたしましては、専用自動車道を設けて、自分でバスをやることを含めまして、自動車運輸事業法というものを出しました。そのうちに自動車道のことが入つておりましたので、内務省といたしましては、そういつた鉄道省が考えておるような自動車道は恐らくないものであろう。一般道路で、道路の使用を自動車のみに制限する自動車道というものは考えられるというので、自動車道法案というものを別個に出しております。
そのことは幾多その実例に徴しましても明らかなことでございまして、そういうことからであろうと存じますが、内務省から昭和十一年発土第二号、自動車運輸事業路線の道路及び通路の規格に関する通牒が出されたことがございます。それによりますると、道路の幅は使用車両の二倍半以上でなければならんという原則であります。その趣旨は專ら危険防止にあつたことと思われます。
こういうようなことからであろうと存じますが、内務省からは、昭和十一年発出第二号自動車運輸事業路線の道路及び通路の規格に関する通牒が出されたのであります。それによりますと、道路の幅は使用車両の二倍半以上でなければならぬという原則でありまして、その趣旨はもつぱら危険防止にあつたことと思われます。しかしそれはその当時からでなく、今もなおその点は考慮さるべきことであろうと存じます。
八月十四日には札幌市に至り、札幌鉄道管理局において、北海海運局長及び海上保安本部長、陸運局長代理より、それぞれ北海道における海運事情、港湾事情、海上保安の現況及び私鉄、自動車運輸事業等の現状につきまして、詳細なる説明を聽取いたしました。
第三は、第二條第二項の次に追加せられた例示事項中の字句の解釈に関する質疑で、ありまして、第三号中「自動車事業」とは、自動車運輸事業と解すべきもの、第七号中「風俗のじゆん化」とは、保健、衛生、文化の見地から地方團体において、ある行爲の制限をする條例をつくる場合等を指すもの、第十号中「土地」とは、その前に記した森林、牧野に該当しないもので、多くは市街地等における土地の所有を中心として行う收益事業を指すもの
次に自動車でありまするが、自動車運輸事業の最も活発であつたところの昭和十五年におきましては、トラツクが六万輛、輸送実績が二億四千万トンでありましたが、二十二年度におきましては九万輛に増加したにも拘わらず、輸送は却つて二億トンに減少しております。
○鈴木(俊)政府委員 第三号の自動車事業という言葉でありますが、自動車事業というのは、要するに自動車運輸事業ということでありまして、これは地方公共團体が経営する事業ということになりますれば、おのずから、乘合自動車というようなことになるでありましよう。また現にそういうものが大部分であると存じます。
○鈴木(俊)政府委員 この自動車運輸事業を地方團体が始めます場合に、ほかの現在経営しております自動車運輸事業等がありました場合に、それとの調整をどうするかという趣旨のお尋ねと存じますが、これはやはりそれぞれの出先機関、自動車でありますれば、道路運送管理事務所でありますか、鉄事道局の系統のそういう機関がそれぞれ認可権、許可権をもつておりますので、地方團体といたしましても、そういう他の法令に許可認可を要
第二号の自動車交通事業法は第十條の第一項第三号でありまして、第十條は「主務大臣は公益上必要ありと認むるときは旅客自動車運輸事業者に対し左に掲ぐる事項を命ずることを得。」という第三号には「他の運輸事業者と設備の共用、連絡運輸、運賃協定其の他運輸に関する協定又は共同経營を為さしむること。」ということでありまして、この第三号の協定ということに関して適用除外をしようとするものであります。
自動車運輸事業につきましては一般乘合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、これはいわゆる大型貸切でございますが、これ及び貨物自動車運送事業に關する事項につきまして次に掲げておりますもの、すなわち臨時の必要によりまして一箇月以内の免許をいたしまする定路線の事業であります。 その次に運輸開始及び專用自動車道の工事施行に關する期間の伸長であります。